先物取引被害

商品先物取引において、いわゆる取組高均衡の差玉向かいの手法を行っている商品取引員が、専門的な知識を有しない委託者から当該商品の先物取引を受託しようとする場合には、その従業員は、信義則上、受託前に、委託者に対し、その取引については同手法を用いており同手法は商品取引員と委託者との間に利益相反関係が生ずる可能性の高いものであることの説明義務を負う
裁判所 最高裁判所第二小法廷
今井功、中川了滋、古田佑紀、竹内行夫
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)12月18日
事件番号 平成21年(受)第629号
事件名 損害賠・・・

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