結婚相手紹介サービス

結婚相談所の約424万円の紹介料と交際支援料は暴利行為として被告業者と被告業者の代表者の双方の不法行為責任を認めた
裁判所 津地方裁判所民事部 福渡裕貴
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)5月19日
事件番号 平成20年(ワ)第510号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)三葉草ライフサービス
問合先 村田正人弁護士 059(226)0451

男性(24歳)は、2007年6月、登録料を支払っ・・・

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