結婚相手紹介取引

本件判決は、主に女性に対して、結婚を求める男性会員の紹介を行う会社が、実際に登録していた男性会員が300〜400人程度であったにもかかわらず約1000人存在するという不実の告知を用いた勧誘を従業員に行わせたことにつき、不実の告知を行わせた会社の不法行為を認めた上で、不実の告知を指示した代表取締役及び取締役に会社法429条1項に基づく損害賠償責任を認めたものである
裁判所 東京高等裁判所第22民事部
加藤新太郎、加藤美枝子、垣内正
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)1月27日
事件番号 平成20年(ネ)第5336号・・・

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