更新料・定額補修分担金条項

居住用建物賃貸借契約における更新料特約(契約更新が生じた場合、賃借人が更新料を支払う特約)・定額補修分担金条項(室内新装状態への原状回復の一定額を賃借人負担とする特約)は、いずれも消費者契約法10条に該当し無効である
裁判所 大阪高等裁判所第12民事部
安原清藏、坂倉充信、和田健
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)2月24日
事件番号 平成21年(ネ)第2690号
事件名 更新料返還等、更新料反訴、保証債務履行
請求控訴事件
業者名等 (株)長栄
問合先 平尾嘉晃弁護士 075(256)0・・・

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