クレジット・次々販売

契約時(68歳)の年金生活者に対し、約10ヶ月間で総額約1000万円の宝飾品を次々販売したケースで、信販会社から約280万円の立替金の請求をされた事件(販売業者は補助参加)。(ⅰ)販売契約のクーリング・オフ(ⅱ)販売契約の公序良俗違反無効を認め、割賦販売法30条の4の抗弁認容により、信販会社の立替金請求を全部棄却した判決
裁判所 大阪地方裁判所
大島眞一、小谷野初恵、西岡繁靖
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)4月15日
事件番号 平成20年(レ)第241号
事件名 立替金請求控訴事件
業者名等(株)・・・

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