サラ金

プロミスが、自らの完全子会社(クオークローン、サンライフ)との間で取引があった顧客に対し、「プロミスグループの再編」と称して同取引の約定残高をプロミスから貸し出し、完全子会社への返済に充てさせる、いわゆる「債権切替」を主導していた事案において、「債権切替」前後で取引は分断される旨のプロミスの主張を排斥し、取引の一連一体性を信義則の観点から認めた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第39部 小池晴彦
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)3月9日
事件番号 平成21年(ワ)第19602号
事件名 不当利得返還請求事件

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