サラ金

クラヴィス(旧クオークローン)からプロミスヘ「債権切替え」と称してプロミスと再契約したことにより一連計算を認めないプロミスの主張に対して、親会社として、積極的に、クラヴィスからプロミスに契約の切替えを主導したことから、実質は貸主としての契約上の地位の譲渡が行われたものと同視すべきと判断してプロミスに過払金全額の返還義務を認めた判決
裁判所 札幌簡易裁判所 増田輝夫
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)3月10日
事件番号 平成21年(ハ)第11344号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 プロミス(株)・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。