サラ金

サンライフからプロミスに借換えがなされた事案において、プロミスがサンライフから契約上の地位を承継したとして、サンライフとの取引及びプロミスとの取引を一連一体として充当計算を認めた事例。サンライフとの取引とプロミスとの取引が別個の取引であるとの主張は信義則上許されないとしてプロミスの同主張を排斥した
裁判所 美馬簡易裁判所 丸岡隆俊
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)2月25日
事件番号 平成21年(ハ)第44号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 プロミス(株)
問合先 のぞみ総合法律事務所 0・・・

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