利息制限法・過払金の充当

基本契約に基づいて借入と弁済が繰り返される金銭消費貸借取引においては、従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項にいう「元本」にあたり、この従前の借入金残元本は、利息制限法に基づいて引き直した後の額である。また、従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が同条項所定の各区分における下限額を下回っても、適用される制限利率は変更されない
裁判所 最高裁判所第三小法廷 那須弘平、堀籠幸男、田原睦夫、近藤崇晴、藤田宙靖
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)4月20日
事件番号 平成21年(受)第955号

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