投資顧問業・消費者契約法

投資顧問業者の勧誘に断定的判断があったと認定し、消費者契約法4条による取消を認めた判決
裁判所 奈良地方裁判所民事部 宮本初美
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)3月26日
事件番号 平成20年(ワ)第1084号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 (株)トレーディングスター
問合先 深水麻里弁護士 0742(23)8710

本件は、ネットで自己判断で株取引を行い、損失が生じ不安に思っていた・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。