統一協会の霊感商法に懲役刑(執行猶予)

判決は、販売員らが通行人を姓名判断をするなどとさそい、長時間にわたって悩み事と先祖の因縁を絡めて客の不安をあおり、印鑑の購入を即断するよう迫る巧妙で悪質なものと認定した。また、この販売手法は信仰と渾然一体となったマニュアルや講義で販売員に周知され、印鑑を購入した客を統一協会に入信させるためのフォーラムへ誘うなどする、組織的継続的犯行の一環であり、犯情は極めて悪いとした
裁判所 東京地方裁判所刑事第9部
秋葉康弘、馬渡加香子、蜷川省吾
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)11月10日
事件番号 平成21年特(わ)第1・・・

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