証券取引

信用取引の経験のない原告に対し、2ヶ月強の取引期間の間に、180回の新規建玉を行い、その建玉も、保有日数が、7日以内の建玉が全取引の83%に及ぶ上、取引金額が、2000万円を超える日が、24日以上あり、その中には、6000万円を超える日が2日あるなど、原告の年収、資産に照らし過大な取引の勧誘を行った違法があるとして、損害賠償責任を認めた事例(過失相殺6割) 裁判所 名古屋地方裁判所民事第4部 永野圧彦、渡部美佳、伊藤孝至 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)2月5日 事件番号 平成18年(ワ)第4218号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 東海東京証券(株) 問合先 鋤柄司弁護士 0・・・

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