ロコ・ロンドンまがい取引被害

本件ロコ・ロンドン貴金属取引は賭博行為に該当するとも解し得るものであり、外務員が60代の男性に対し、これを勧誘する際、当該取引が相対取引であることを明確に説明せず、男性に相対取引の危険性を認識させずに、取引を行わせたことは違法性が極めて高いとして、ロコ・ロンドン業者、その代表取締役、及び外務員に対し、過失相殺なしの全額の損害賠償判決がなされた事例 裁判所 名古屋地方裁判所第6民事部 倉田慎也、清藤健一、岩﨑理子 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)11月27日 事件番号 平成19年(ワ)第3131号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 第一アセットマネジメント(株) 問合先 大田清則弁護・・・

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