先物取引被害

アレンジ興産(旧コスモフューチャーズ)の商品先物取引について、適合性原則違反、説明義務違反、新規委託者保護義務違反、を認めて損害賠償を認めた事案(過失相殺1割) 裁判所 さいたま地方裁判所第4民事部 八木貴美子 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)12月25日 事件番号 平成20年(ワ)第1344号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 アレンジ興産(株) 問合先 あすか法律事務所 048(825)8312 被害者は、夫に先立たれ、遺族年金と内職収入で生活していた50代女性。 約3年間の取引期間での取引損は120万円程度であるものの、取引に要した手数料と消費税の合計が1000万円を・・・

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