不法行為(過払金)

リボルビング方式の取引について、平成17年12月15日以降に発生した過払金についての不法行為を認め、弁護士費用を不法行為と因果関係のある損害とした判決
裁判所 神戸地方裁判所洲本支部 千賀卓郎
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)12月22日
事件番号 平成21年(ワ)第8号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 (株)プライメックスキャピタル(旧商号:(株)キャスコ)
問合先 蔭山文夫弁護士 kage@orange.zero.jp