商品先物取引

平成17年12月の金大暴落の際の第一商品の対応をめぐる全国で争われている約20件の事件の一つである。業者側から差損金の本訴請求、委託者からは反訴で一連の取引で業者に支払った金員の損害賠償請求であった。判決は、業者からの本訴請求については信義則上許されないとして請求を棄却し、委託者の損害賠償反訴請求に関しては、不法行為を構成するに至らずとして請求を棄却し、双方の請求を認めなかった
裁判所 岡山地方裁判所第1民事部
近下秀明、篠原礼、植月良典
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)11月24日
事件番号 平成19年(ワ)・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。