消費者契約法・美容形成

本判決は、消費者(被告)が、医療機関との間で包茎手術とこれに付随する亀頭コラーゲン注入術の診療契約を締結した際、割賦購入あっせんを目的とする会社である原告との間で、同診療契約に基く治療費の支払いについて立替払いの委託契約を締結した事案につき、消費者契約法による取消しを認めた事例である。現在、本来不用な包茎手術により高額な手術代金を要求し、社会的問題を引き起こしている一部の美容形成商法に対するおそらくはじめての司法判断ではないかと思われる
裁判所 東京地方裁判所民事第44部 外山勝浩
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)6月19・・・

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