消費者契約法・原野商法

「あなたの土地のすぐ近くまで道路がきています。あなたの土地にも影響が出ますよ。家も建ち始めています」「ぼちぼちです」との発言の趣旨は、山林周辺で開発、住宅建設などがされ、本件山林にも売却可能性があるということであり、この売却可能性に関する事実は、消契法4条4項1号の「用途その他の内容」についての「重要事項」に該当する
裁判所 名古屋地方裁判所民事第4部 宮永忠明
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)12月22日
事件番号 平成20年(ワ)第6505号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 緑地測建(株)<・・・

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