貧困ビジネス・追い出し屋事件

賃借人が、家賃保証会社(フォーシーズ株式会社)に対して、①更新委託手数料の支払債務の不存在確認と②取立てについて不法行為に基づき損害賠償を請求した事案。一審判決が認めたのは①と②のうち午後12時から午前3時までの取立ての違法性のみだったが、控訴審判決は、②のうち一審が排斥した午後9時から12時までの取立ての違法性を認め、慰謝料及び弁護士費用計22万円の支払いを命じた
裁判所 福岡地方裁判所第1民事部
髙野裕、南場裕美子、髙櫻慎平
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)12月3日
事件番号 平成21年(レ)第62号

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