貧困ビジネス・追い出し屋事件

家賃の滞納を理由に不動産管理業者が張り紙を貼った行為及びドアの鍵部分にカバーを掛けた行為は、社会的行為として許されるものではないとして、不法行為責任を認めた。直接施錠等を行っていない家主にも民法709条、715条を根拠に不法行為責任を認めた事例
裁判所 姫路簡易裁判所 近藤哲
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)12月22日
事件番号 平成21年(ハ)第961号
平成21年(ハ)第1765号
事件名 損害賠償本訴請求事件
未払賃料等反訴請求事件
業者名等 (株)姫路リアルティー、外1名
問合・・・

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