サラ金(付調停)

武富士を被告とする過払金訴訟の第1回口頭弁論期日において、裁判所が職権付調停決定をしたので原告が即時抗告をしたところ、裁判所が再度の考案により「先になした付調停決定に対する抗告申立は、無為に審理時間を費やすことになること、本訴事案に鑑みると早期に本案審理を進行することが当事者の利益に適うこと」を理由に「先になした調停に付する決定を取消す」と決定した
裁判所 東京簡易裁判所民事第5室 直井和夫
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)9月24日
事件番号 平成21年(ノ)第50530号
事件名 不当利得返還請求事件

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