サラ金・商工ローン

貸金業者が、借主の支払遅滞後に、一部弁済を受領する都度、弁済金を損害金に充当した旨記載した領収書を送付していた場合であっても、誤信を招くような貸金業者の対応のために、期限の利益を喪失していないと信じて支払を継続してきたといえる事情の下では、貸金業者が当然喪失特約に基づき期限の利益喪失を主張することは、信義則に反し許されない
裁判所 最高裁判所第二小法廷
中川了滋、今井功、古田佑紀、竹内行夫
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)9月11日
事件番号 平成21年(受)第138号
事件名 不当利得返還請求事件

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。