不法行為(過払金)

リボルビング方式の取引について、平成17年12月15日以降に発生した過払金についての不法行為を認め、弁護士費用を不法行為と因果関係のある損害とした判決 裁判所 洲本簡易裁判所 千賀卓郎 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)12月25日 事件番号 平成21年(ハ)第294号 事件名 不当利得返還等請求事件 業者名等 三洋信販(株) 問合先 蔭山文夫弁護士 kage@orange.zero.jp 最判平成21年12月22日民集63巻7号1445頁は、「貸金業者が当該貸金債権が事実的、法律的根拠を欠くものであることを知りながら、又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに、あえて・・・

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