追い出し屋

家賃滞納を理由に、2回にわたって、法律に定める手続によらずに、賃貸人から玄関の鍵を交換され、合計34日間、賃貸物件の使用を阻害されたのは、不法行為に該当するとして、慰謝料などの賠償を命じた原審・大阪簡裁平成21年5月22日判決を支持し、賃借人からの賠償額の増額を求める控訴を棄却した判決
裁判所 大阪地方裁判所第16民事部
小川浩、寺元義人、泉地賢治
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)11月13日
事件番号 平成21年(レ)第146号
事件名 慰謝料等請求控訴事件
業者名等 木村産業(株)
問合先・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。