先物・損害金課税

商品先物取引によって約1200万円の損害を被った原告本人が、業者との間で訴外で和解し、受領した450万円について、課税庁が、本件和解金は、不法行為に基づく損害賠償金に当たらない、仮に当たるとしても、非課税所得の例外に当たるなどとして行った課税処分について、本件和解金は、不法行為に基づく損害賠償金であり、実損を補てんする性質であることなどを理由に、非課税所得にあたるとして、課税処分を取り消した事例 裁判所 名古屋地方裁判所民事第9部 増田稔、前田郁勝、杉浦一輝 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)9月30日 事件番号 平成19年(行ウ)第94号 事件名 所得税更正処分取消等請求事件 業者名・・・

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