サラ金

シンキ株式会社が株式会社アルコを吸収合併する以前の両会社の取引について,全て一連計算した過払金の支払いをシンキ株式会社に命じた判決 裁判所 東京簡易裁判所民事第1室 菅原正視 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)4月23日 事件番号 平成20年(ハ)第4276号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 シンキ(株) 問合先 ベル法律事務所 03(5957)5528 本判決は「第3取引②の貸付は、被告シンキではなくして、アルコに相違ないが、そして、形式的には、第1取引②及び第2取引②とは、別個の取引とみられなくもないが、これを実質的観点からみたならば、被告シンキは、アルコを吸収合併する・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。