サラ金・営業譲渡

本判決は、前掲平成21年6月29日判決の上告審判決である(No.257の上告審判決) 裁判所 大阪高等裁判所第13民事部 大谷正治、川谷道郎、宮武康 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)10月30日 事件番号 平成21年(ツ)第53号 事件名 不当利得金返還請求上告事件 業者名等 (株)新大阪ファイナンス 問合先 前田勝範司法書士 06(6316)8651 上告人は、悪意の受益者の認定や営業譲渡を受けたという理由だけで債務を引き継ぐことを認めた原審は、民事訴訟法312条3項の法令違反に該当するとして上告した。 裁判所は、上告人の主張は、原審の専権に属する事実認定を非難するか、又は独・・・

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