サラ金・営業譲渡

営業譲渡に伴い、貸金業における貸主としての地位が控訴人に承継され、既発生の過払金返還債務も控訴人に承継されたと判断された事例 裁判所 大阪地方裁判所第17民事部 大島眞一、島村雅之、小谷野初恵 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)6月29日 事件番号 平成21年(レ)第72号 事件名 不当利得金返還請求控訴事件 業者名等 (株)新大阪ファイナンス 問合先 前田勝範司法書士 06(6316)8651 ビ・エムファイナンスから証書貸付による借換えを繰り返している途中、新大阪ファイナンスに借り替えた事案です。ビ・エムファイナンスは、その後廃業しています。 営業譲渡があったのか、また、営業・・・

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