商品先物取引

第一商品の商品先物取引(金)について、不当な勧誘等の禁止違反、新規委託者保護義務違反、適合性原則違反、過当な売買取引、一任売買、無意味な反復売買を認め、手数料稼ぎの目的から取引量を増大させるため、知識、経験の十分でない被害者を合理性のない取引に誘導したとして損害賠償を認めた事例
裁判所 広島高等裁判所岡山支部第2部
高田泰治、渡邊雅道、石田寿一
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)9月24日
事件番号 平成21年(ネ)第72号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 第一商品(株)
問合先 山本勝・・・

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