先物取引

専務取締役(管理本部長)であり受託業務管理・総括責任者の地位にあった者が、多数顧客の損害発生の危険性を認識させる会計監査の結果を承知しながら、営業部門の過当営業による顧客損害の発生を防止する具体的な方策を講じなかったことは、職務執行に当たって重大な過失があったとして会社役員の責任を認めた事例
裁判所 大阪地方裁判所第13民事部
小林久起、府内覚、脇田未菜子
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)5月21日
事件番号 平成18年(ワ)第10516号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 新日本貴志(岡安商事系・・・

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