保険

自己を被保険者とする簡易保険に加入していた高齢者にそれを解約させ、息子を被保険者とする終身保険(ひとつはドル建)に乗り換えさせた勧誘が説明義務違反とされ、保険料相当額、慰謝料、弁護士費用の賠償が認められた事例
裁判所 大阪地方裁判所第8民事部
小野憲一、原司、林田敏幸
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)9月30日
事件番号 平成20年(ワ)第3802号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 三井住友海上きらめき生命保険(株)、アリコ・ジャパン、(株)RESPECT
問合先 中嶋弘弁護士 06(6・・・

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