弁護過誤

原告が弁護士(原告委任当時公設事務所所長であった)である被告に債務整理を委任したものの、被告が説明義務等を怠ったまま委任事務を放置して一方的に辞任通知を債権者に送付したことにより、原告が債権者から訴訟を提起されて給料の差押えを受けるなどして、精神的苦痛を被ったとして債務不履行に基づく損害賠償請求につき、損害として慰謝料144万円等が認容された事例 裁判所 鹿児島地方裁判所名瀬支部 中島基至 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)10月30日 事件番号 平成20年(ワ)第448号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 元公設事務所所長弁護士 問合先 大窪和久弁護士 0997(54)5588 ・・・

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