サラ金(時効中断)

消滅時効完成が予測された過払金請求につき、取引履歴開示前に「少なくとも金50万円の過払金の返還を求める」とした原告の催告と訴訟提起を時効中断事由と認め、被告の消滅時効援用の抗弁を認めず、「金82万円余」の請求額全額が認められた事例
裁判所 岡崎簡易裁判所 諏訪重雄
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)9月30日
事件番号 平成21年(ハ)第390号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)フロックス(旧(株)クレディア)
問合先 吉田登司法書士 0564(25)1750