クレジット、消費者契約法、デート商法

①クレジット契約においては、加盟店は、顧客に商品を販売する過程において、顧客と信販会社との間に立って、両者間にクレジット契約が成立するよう尽力することを委託されていることから、消費者契約法5条が適用される。さらに、②加盟店が、信販会社に無断で利用していた非正規の販売店も消費者契約法5条の「受託者等」にあたるとして、③消費者契約法4条を適用(誤認類型)した事例(被告控訴)
裁判所 大津地方裁判所長浜支部 別所卓郎
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)10月2日
事件番号 平成19年(ワ)第127号
平成20年(ワ)第・・・

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