サラ金

①取引中の交渉記録は19条帳簿であるから貸金業者であれば作成・保存している。②取引空白期間中の交渉記録は19条帳簿にはあたらないが、貸金業者の側で空白期間中の交渉記録を作成する必要性や必然性がないという特段の事情を主張・立証しない限り、空白期間中に交渉記録を作成・保存しているものと推認するのが相当として、取引空白期間中のものも含む取引終了までの全ての交渉記録の提出を命じた事例
裁判所 広島高等裁判所第3部
礒尾正、絹川泰毅、野上あや
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)11月17日
事件番号 平成21年(ラ)第10・・・

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