貸金業法・みなし弁済

貸金業者が過払金を受領した行為について不法行為の成立を否定した最高裁判例。本判例は、その理由として、旧貸金業法43条の適用要件につきいまだ最高裁の判断が示されていなかったことをあげている。しかし本件は、同法の施行前に基本契約が締結されていて、そもそも同条の適用の余地がない事案である。なお、上記理由からすれば、最高裁の判断が示された以後については不法行為の成立が認められるとの反対解釈が成り立つ
裁判所 最高裁判所第二小法廷
今井功、中川了滋、古田佑紀、竹内行夫
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)9月4日
事件番号 ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。