サラ金

エイワは、17条書面、18条書面の各交付要件の欠缺を認識し得たなどの理由により、エイワを「悪意の受益者」であると認定した事例(最高裁平成21年7月14日第三小法廷判決の差戻審判決)
裁判所 東京高等裁判所第4民事部
稲田龍樹、原啓一郎、内堀宏達
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)11月26日
事件番号 平成21年(ネ)第3744号
事件名 不当利得返還等請求控訴事件
業者名等 (株)エイワ
問合先 出光恭介弁護士 045(664)5291

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