訪問販売(デート商法)

販売目的を秘匿して路上で声をかけてきた被告会社の従業員に、営業所まで連れて行かれて競馬のシュミレーションのパソコンソフトを購入させられ、その際信販会社のクレジット契約の審査が通らないことが判明するや、当該従業員が消費者金融のATMまで原告を連れて行って借入申込をさせ、その借入金から購入代金を支払わせた一連の行為について、被告会社及びその代表者、勧誘した従業員とその上司らに、原告に対する説明義務違反、断定的判断の提供及び適合性原則違反等を内容とする不法行為が成立する 裁判所 大阪地方裁判所第13民事部 府内覚 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)3月24日 事件番号 平成20年(ワ)第48・・・

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