ロコ・ロンドン取引

いわゆるロコ・ロンドン貴金属取引について、取引の仕組自体が違法であるから、取引益金を請求することは法律上許されないと明示した判決 裁判所 東京地方裁判所民事第17部 萩原秀紀、梅本圭一郎、大原純平 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)5月25日 事件番号 平成20年(ワ)第22335号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 (株)ファーストエージェント、外 問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 「スポット貴金属取引」で無断売買により1億円程度の取引益金を「消された」という事案。本判決は、「消された」益金部分の請求を認めず、未返還証拠金相当額等については全部賠償を命じた。違・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。