コンビニエンスストアフランチャイズ本部が、加盟店が仕入れた商品の代金について決済代行した具体的内容につき、加盟店に対して負うべき報告義務の具体的内容を判示した事例 裁判所 東京高等裁判所第8民事部 原田敏章、小出邦夫、氣賀澤耕一 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)8月25日 事件番号 平成20年(ネ)第3531号 事件名 書類引渡等請求、請求書引渡等請求控訴事件 業者名等 (株)セブン-イレブン・ジャパン 問合先 中村昌典弁護士 03(5919)0745 最判平成20年7月4日(本誌77号153頁、判タ1285号69頁)の差し戻し控訴審判決である。 セブン-イレブンは、加盟店の支・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。