全国軽自動車運送連合会こと東京商事株式会社との間で締結した役務提供(主に全軽連に登録している荷主先の紹介、業務アドバイス、その他、軽貨物自動車独立自営業に関わる相談)及び配送業務貨物セットの売買契約が、特定商取引に関する法律51条所定の業務提供誘引販売取引に該当するとしてクーリング・オフ通知を発送したところ、全軽連は業務提供誘引販売取引に該当しないとして争ってきたため訴訟となったが、結局、全軽連は和解し、その和解において、右契約が業務提供誘引販売取引に該当し、クーリング・オフされたことを認めた事例 裁判所 浜松簡易裁判所 平井吉彦 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)7月9日 事件番号 ・・・
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