本件は、原告ら(5名)が被告から「集い」と称する集会に参加させられ、「因縁切り」と称する儀式を受けさせられ、「集い」の参加料(1回3万円)及び「因縁切り」の祈祷料(1回16万円)名目で多額の金員を騙し取られた被害につき、不法行為に該当するとして、慰謝料、弁護士費用を含め被告に損害賠償を命じた(確定。回収済み)
裁判所 京都地方裁判所第2民事部
吉川愼一、上田卓哉、西脇真由子
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)7月8日
事件番号 平成19年(ワ)第3557号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 霊能者・・・
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