クレジット・電話機リース被害・クーリング・オフ

理髪店を営む個人に対し、デジタル複合機のリース契約が勧誘された事例について、特商法26条1項1号の「営業のために若しくは営業として」リース契約を締結したと解することができないとして、クーリング・オフを認めた判決
裁判所 大阪簡易裁判所 彌源治和雄
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)7月29日
事件番号 平成20年(ハ)第19203号
事件名 リース債権請求事件
業者名等 GEフィナンシャルサービス㈱(旧GE三洋クレジット㈱)
問合先 斎藤英樹弁護士 06(6367)6692