特商法・クーリング・オフ

結婚相手紹介サービス契約について、クーリング・オフや中途解約に関する事項等法定の契約書面に必要な記載に多数の不備があり、契約後約10か月経って行ったクーリング・オフが有効であるとして、既払いの契約代金全額の返還と、受任通知後の本人への文書送付が悪質であり不法行為にあたるとして慰謝料が認められた事案
裁判所 大阪地方裁判所第11民事部
山下郁夫、植田類、横路朋生
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)5月9日
事件番号 平成19年(レ)第193号
事件名 不当利得返還等請求控訴事件
業者名等 (株)ドクター・・・

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