サラ金・司法書士費用

フロックス(旧クレディア)が、金額・法的争点とも異同が無いにもかかわらず任意に再生債権の支払いをしないため、司法書士費用5万円もあわせて提訴したところ、認められた事例
裁判所 三島簡易裁判所 安井博
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)8月27日
事件番号 平成21年(ハ)第136号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)フロックス、ネオラインキャピタル(株)
問合先 井上尚人司法書士 055(983)5721