破産免責

①旧破産法366条の12第2号の悪意とは害意をいう。②不法行為に基づく損害賠償請求権を破産管財人が認め、「悪意」の有無が問題となる場合、給付訴訟を提起する訴えの利益はある。③商品取引員の建玉処分を妨害したとして委託者が不法行為責任を負うとされた事例。④同不法行為責任につき「悪意」を否定し免責対象とした事例
裁判所 東京高等裁判所第9民事部
大坪丘、宇田川基、足立哲
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)5月20日
事件番号 平成20年(ネ)第5422号
平成21年(ネ)第1502号
事件名 損害賠償請求控・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。