①「過払金発生の可能性がある」とだけ記載された債務整理の受任通知が、時効中断事由としての「催告」に当たるとされ、被告の消滅時効援用の抗弁が認められなかった事例
②認容された請求金額の1割の4万円を法律家費用として認めた事例
裁判所 大阪簡易裁判所 彌源治和雄
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)6月24日
事件番号 平成20年(ハ)第45063号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 (株)プライメックスキャピタル(旧(株)キャスコ)
問合先 滝川あおい司法書士 072(981)5281
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