サラ金取引における民法704条前段の利息の発生時期について、取引終了日以後あるいは訴状送達の日の翌日から発生するとの業者の主張を退け、民法704条前段の性質は利息であって遅延損害金ではないから、弁済期の到来の有無や過払金充当合意の有無とは無関係である、と述べ、超過利息受領の時点において悪意であったと推認される以上、受領の時点から利息が発生することは明らかである、と判示した
裁判所 鶴岡簡易裁判所 目黒大輔
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)8月20日
事件番号 平成21年(ハ)第141号
事件名 不当利得金返還請・・・
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