サラ金(過払金利息の発生時期)

反復継続消費貸借における悪意の受益者が負担する過払金に対する利息は、一連の取引終了日以後に発生するとの業者の主張を退けて、過払金発生時点から利息も発生すると判示した。理由としては、法704条は受けた利益に利息を付して返還しなければならないと法定していることと、借入債務が残っていれば、高利の利息を付して返済しなければならないこととの均衡を掲げている
裁判所 山形地方裁判所酒田支部 三宅康弘
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)6月25日
事件番号 平成20年(ワ)第39号
事件名 不当利得金返還等請求事件
業者・・・

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