第1取引(約6年3カ月)と第2取引(約8年5カ月)との間に約3年3カ月余の取引中断期間のある消費貸借取引について、同一の基本契約に基づく一個の連続した貸付取引として過払金の充当につき同一取引内で当然充当の処理をする旨の合意があるとし、過払金充当合意には、過払利息を先に借り入れ金債務へ充当する合意も含まれているとした
裁判所 加古川簡易裁判所 高田文昭
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)6月30日
事件番号 平成21年(ハ)第29号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 新生フィナンシャル(株)
問合・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。